こんにちは。タソカレです。
先般、AIと著作権について、文化庁および内閣府より資料が出されましたね。
AIと著作権の関係等について (内閣府サイト内PDFに飛びます)
ネットでも色々と解釈について議論がされていて、難しいところなのですが、
ひとまず個人的な解釈を下記に記します。
まず、「生成・利用段階」について。
・私的利用に関しては問題なし
・AI製であっても、著作権侵害の判断は通常の著作物と同等に扱う
特に2つ目が大事で、AIだろうが手描きだろうが、
トレパクその他著作権侵害に対する罰則は同じように行うよと。
当然といえば当然の理屈です。著作権者がNOと言えばダメ。
そこは二次的著作物(二次創作)と同じ。
二次創作も基本的には違法ですしね。黙認されているだけ。
まぁ二次創作は余談ですが、要するにここで言っているのは、
AI絵も手描き絵も同じ判断基準を使いますよということ。
次に「AI開発・学習段階」について。
ここが非常にややこしいのですが、
・著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為は 、
原則として著作権者の許諾なく利用することが可能
(言い換えれば、特定のクリエイターの特徴、作品、キャラクターを
出力することを目的とする学習はNG)
ということは上記の著作権的にもダメなので当然かと思うのですが、
・ ただし、「必要と認められる限度」を超える場合や
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は、
この規定の対象とはならない。
この部分含めどこまでがどうというのが少し曖昧です。
例えば、販売されているデータを学習して同じものが出力できたとすれば、
それは著作権者の利益を害していると理解できます。
ただ、ネット上に無料で公開されているものに対してその理屈は通るのか?
感情論以外のところで、学習データとして利用されることにNOと言えるのか?
イラストレーターが模倣や模写の対象として使用することと何が違うのか?
と考えると、ネットに無料公開している以上、収集されることにNOは言いづらい気もします。
それが例えば無断転載サイトであったり、規約でNOとされている投稿サイトだったりから
収集しているということであれば、それはまた別の問題が発生するように思います。
ただ、あくまで著作権的に言えば、それすらも合法らしいですが……。→著作権法30条の4
クローリング中にたまたま紛れ込んだ、と言われるとそれ以上追求しようがないので、
結局は感情論になってしまう気もします。
どちらにせよ、一番大きいのは、”何を学習データとして利用したのか分からない”ということ。
これによって、依拠性と呼ばれる”それ元ネタあんの?”という部分がぐちゃぐちゃです。
何せ膨大な量のデータを学習しているので、もはや元ネタも糞もない。
すなわち依拠性を争点にはできないんじゃないかなと。
(だからこそ、特定の作品やキャラクターを狙い撃ちできるLoraは
NGなんじゃないかなと個人的には思うのですが、これも二次創作と同じですかね)
となると、行き着くのは結局類似性の有無が争点となって、
気を付けるポイントは今までの創作方法と何も変わらないなと。
(もちろん著作権がOKでもそれ以外の法律に違反していたらダメですよ)
いずれにしても、これだけ賛否両論出ているわけですから、
仮に合法だとしても、結局は社会的に淘汰されるだろうなとは思います。
新しい技術が出てきたときはいつもそうで、最初はそれを悪用した阿漕な商売が流行るけれど、
すぐに稼げなくなって消えていく。今はその過渡期なんだろうなと。
翻って私個人の対応について。
上述の内容をまとめると、画像生成AIによって生成したイラストを利用することは
現時点では問題ないと解釈しています。
とはいえ、最低限守るべき部分もあると思うので、次の通り対応していきます。
・AIイラストを使用する際は、基本的に小説やコラムなどが主として存在し、
あくまで従としての使用に留める。
・特定の商用作品、キャラクターを狙って出力したイラストを使用しない。
・使用する際はAIイラストと分かるよう、その旨記載する。
そのうえで、仮に公開した画像が既存の作品と著しく類似していた場合は、
タソカレ宛にメッセージをください。取り下げさせて頂きます。
まだまだこれからも議論は続いて、法律も変わっていく可能性もあります。
今後も情報収集を行ったうえで、その都度対応を考えていきます。
一介の物書きからすると、自分で挿絵を作れる夢のような技術なので、
どうにか議論がまとまって落ち着いて利用できるよう願っています。
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